船内荷役作業主任者とは、船舶の荷の積み卸し等の作業を行う際、揚貨装置などの誤操作等による荷の落下等による労働災害を防止する国家資格取得者のことです。厚生労働省管轄の労働安全衛生法に想定される作業主任者の一種で、船内荷役作業主任者になるためには、船内荷役作業主任者技能講習を受講し、全過程を終了後修了試験を受験し、これに合格することが必要です。この技能講習を受講するためには、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン、デリック運転士免許を取得しており、なおかつ現場において4年以上の実務経験を有していることが条件となります。
船内荷役作業主任者の受験資格
揚貨装置運転士、クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士免許を受けた者で、4年以上船内荷役作業の業務に従事した経験を有する者
船内荷役作業主任者の試験内容 試験科目
※船内荷役作業主任者技能講習内容
◇作業指揮に関する知識
①災害防止
②災害時の措置
③作業計画
④人員配置
⑤作業指導知識
◇船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
①クレーン構造
②機器保守・点検
◇玉掛け作業・合図
①玉掛け作業
②力学
③機器選定・使用法
④貨物知識
⑤玉掛けの方法
⑥合図
◇荷役方法の知識
①段違い作業
②巻きだし・引き込み作業
◇法令知識
①労働安全衛生法・施工令
②労働安全衛生規則およびクレーンなど
※主に上記の内容で3日間の講習を行う。全過程終了後、修了試験に合格をすると資格取得できる。
申込み期間
地域により異なる。詳細は実施団体に問い合わせのこと
試験日
地域により異なる。詳細は実施団体に問い合わせのこと
受験地
地域により異なる。詳細は実施団体に問い合わせのこと
受験料
地域により異なる。詳細は実施団体に問い合わせのこと
合格発表日
地域により異なる。詳細は実施団体に問い合わせのこと
合格率
地域により異なる。詳細は実施団体に問い合わせのこと
問い合わせ先
都道府県労働局安全課または 港湾労災防止協会東京総支部
〒108-0022
東京都港区湾岸3-33-10
TEL 03(3451)2644
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/